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名義変更(相続手続き?)は

それで、この場合、①今からでも不動産の名義変更(相続手続き?)は可能でしょうか?②もし、このまま何もしなかったら、どうなりますでしょうか?(罰則や課税等の問題は発生しますか?)③相続手続き等を行う場合、入院中の祖父に代わって親族のが行うは可能でしょうか?以上、どなたか詳しい、アドバイスよろしくお願い致します

①可能ですが、曽祖父の相続人は代襲相続人を含む為、祖父が相続すると云う同意を得るが必要ですので、大変です

今はその実家が空き家となっており、親戚の一人が家を建てたいから、私達に放棄してほしいようで、弁護士を立て、家裁から呼び出しの通知がきました

相続の紛争は弁護士さんに依頼します(裁判の可能性大ですから)

死亡後の色々の手続きは完了しておりますが、父名義の土地、建物はいまだにそのままにしています

名義変更は急いでする必要ないでしょう

①不動産所得申告書というは要するに税金を取られるか?②税金を取られる場合、税金は取られませんと言った司法書士さんに問題はないか?問題があった場合は訴えるが出来るか?です

①についてお母様に届いただとしたら、不動産”所得”申告書ではなく、”取得”申告書ではないですか?不動産所得とは、駐車場やアパートを貸したりして得た収入から経費を差し引いた金額ですが、お父様名義の土地建物が居住用財産(自宅)なら、発生してませんよね?不動産取得税とは、土地や建物を取得した人(お母様)に、一度限り課される都道府県税です