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名義変更、贈与するといった

自己破産をした場合、親の財産の相続権が失われないは分かりましたが、もし、親が名義変更、つまり贈与するといった場合、自分にはなにも残らないでしょうか?

民法第1030条贈与は、相続開始前の1年間にしたに限り、前条の規定によりその価額を算入する

因みにその駐車場は6台駐車され月6000円~10000円(軽・普通)です

確かに分筆で袋地になった場合、無償で分筆前の土地を通行する権利はあります

数年経って、兄弟たちに、自治体から「空き家の管理ができていない

遺産は相続人の共同所有の状態です

生前贈与しておいたが、税金が安くなるでしょうか

①法務局の公図などで確認します