名義変更、贈与するといった
自己破産をした場合、親の財産の相続権が失われないは分かりましたが、もし、親が名義変更、つまり贈与するといった場合、自分にはなにも残らないでしょうか?
民法第1030条贈与は、相続開始前の1年間にしたに限り、前条の規定によりその価額を算入する
因みにその駐車場は6台駐車され月6000円~10000円(軽・普通)です
確かに分筆で袋地になった場合、無償で分筆前の土地を通行する権利はあります
数年経って、兄弟たちに、自治体から「空き家の管理ができていない
遺産は相続人の共同所有の状態です
生前贈与しておいたが、税金が安くなるでしょうか
①法務局の公図などで確認します